農作物を生産する者が、生産のために使用した完全分解性の生分解性プラスチックを自ら土壌にすき込む場合は、産業廃棄物の処理(中間処理)に該当することとなります。産業廃棄物の中間処理を自ら行う場合は廃棄物処理法に基づく処理業の許可は不要ですが、同法に基づく処理基準を守る必要がありますので、使用後の生分解性マルチが周辺に飛散することのないよう、しっかりとすき込むなど飛散流出の防止等を行ってください。
(完全分解性とは、僅かに残留するものの生活環境保全上は支障がないレベルのものと考えておりますが、不十分なすき込みや、分解条件の悪さにより十分に分解せず、地表に目視できるような状況で長く残留している場合、不適正な処理として自治体から指導を受ける可能性がありますのでご注意下さい。また、非分解性物質を含むような製品や通常使用しているポリマルチについては、産業廃棄物として適正な回収・処理が必要となります。)

資料:農業用生分解性資材研究会
「生分解性マルチの普及マニュアル」